外国人雇用 関連法規
日本国内で外国人労働者を雇用しようとする場合は関連法規を理解しておく必要があります。
知らなかったでは済まされませんので事前に所轄のハローワークなどに相談、確認の上 募集を開始するようにしてください。

外国人スタッフを雇用する場合の豆知識

その1 雇用する上でのルール

外国人を雇用したいと考えた時、まずは入国管理局の「出入国管理及び難民認定法」と厚生労働省の「外国人雇用対策」などを よく読み、法令に乗っ取った形での雇用を検討する事が必要です。 下記に紹介するサイトなどで詳細をご確認ください。

入国管理局 出入国管理及び難民認定法
厚生労働省 外国人雇用対策
外国人の雇用 雇用する上でのルール

その2 在留資格

外国人を雇用したい場合は、対象となる外国人が日本で就労可能な在留資格を持っているかを確認する必要があります。

詳しい在留期間や在留資格は入国管理局のホームページにてご確認ください。

入国管理局 在留資格一覧表

【就労目的で在留が認められている外国人】
下記の様々な職種が在留資格の範囲内で就労・報酬を得ることが出来ます。

「大学や高等専門学校の教授」
「作曲家・画家・著述家などの芸能」
「外国の宗教団体からの派遣で来日する宗教に携わる者」
「外国報道機関の記者やカメラマン」
「外資系企業等の経営者・管理者」
「弁護士・公認会計士など」
「医師・歯科医師・看護師」
「政府関係機関や私企業等の研究者」
「中学校・高等学校などの語学教師など」
「機械工学などの技術者」
「通訳・デザイナー・私企業の語学教師など」
「外国にある事業所からの転勤者」
「俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手など」
「外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機などの操縦者・貴金属加工の職人など特殊な技能を持ち合わせている者」

【身分に基づき在留する者】
下記の在留資格は仕事内容に関する制限がないので様々な職種に就くことが可能です。

「法務大臣から許可を受けた永住者」
「日本人の配偶者・実子・特別養子」
「永住者の配偶者や日本国で出生し引続き在留している実子」
「日系3世等の定住者」

【その他の在留資格】
「日本で開発された技能・技術・知識の開発途上国への移転などを目的として技能実習を受ける者」
「国間で制定する経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者・ワーキングホリデー・ポイント制による高度外国人材などの特定活動者」

■就労活動が認められていない在留資格
留学生・家族滞在などの在留資格は就労活動が認められていませんが、週28時間以内など本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で資格外活動許可の申請によって可能です。

その3 事業主の外国人雇用状況の届出義務

外国人を雇用する事業主には外国人労働者の受入と離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けされています。

外国人雇用状況の届出

■届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有していない方で、「外交」「公用」以外の在留資格の方が届け出の対象となります。また、例外として「特別永住者」は届け出の対象にはなりません。

■届出の方法
外国人雇用状況の届けで方法は雇用する外国人が「雇用保険の被保険者か否か」によって、使用する書類の様式や届出先、届け期限が異なります。

*届け出に必要な書式は厚生労働省のホームページからダウンロードして所轄のハローワークに届け出てください。

  届出様式について

*書式への記入方法は同じく厚生労働省のホームページにある資料を参考にしてください。

  外国人雇用はルールを守って適正に[PDF]


雇用する外国人スタッフについて

■募集に関して
外国人スタッフは生まれ育った母国と日本との文化的な面で違いが有る事はよく理解してください。 外国人であることを理由に差別せず公平な採用選考を行なってください。

■法令の適用について
労働基準法や健康保険などの様々な法令は日本人のみならず外国人も含めて労働者全てに適応されます。賃金や労働条件、福利厚生面も外国人であることを理由に差別することは禁止されています。


外国人雇用に関する相談窓口

外国人雇用には入国管理局の「出入国管理及び難民認定法」と厚生労働省の「労働関連法規」を遵守する事が求められます。 しかしながら完全に理解することはかなり難しいと思われますので、 困ったときは下記等の公的な相談窓口を活用することをお勧めいたします。

外国人雇用管理アドバイザー
全国ハローワークの所在案内

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